資産税(相続税)組織変更により相続した合同会社の出資が株式に変わった後に発行会社へ当該株式を譲渡した場合のみなし配当課税の特例等の適用

Q  乙は、被相続人甲から相続(以下「本件相続」といいます。)によりA合同会社(以下「旧A社」といいます。)の出資(以下「本件A出資」といいます。)を取得しました。その後、旧A社は組織変更によりA株式会社(以下「新A社」といいます。)となり、旧A社の社員であった乙には、本件A出資に代えて新A社の株式(以下「本件A株式」といいます。)が交付されました。  合同会社が株式会社へ組織変更する場合、税務上は原則として法人格の同一性が維持されているものとして取り扱われますから、乙が本件

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