(注目非公開裁決事例)マンションの取得に際して売主が非居住者に該当し源泉徴収を要するか争われた事例【令和6年11月21日沖裁(諸)令6第2号】

 この事例は、審査請求人Aが国内にあるマンションを取得するために支払った譲渡対価について、税務署長が、当該譲渡対価は国内源泉所得であり、当該マンションの売主は所得税法上の非居住者であるから、請求人Aはその支払の際に源泉徴収義務を負うとして、源泉徴収に係る所得税等の納税告知処分を行ったものである。これに対して請求人Aは、国税不服審判所に審査請求を行い、当該マンションの売主は非居住者ではなく内国法人であるから、請求人Aは源泉徴収義務を負わないとして、納税告知処分の全部取消しを求め

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