(厳選判決・裁決例詳解)受贈した土地に係る譲渡所得の計算上、贈与税は「資産の取得に要した金額」に該当せず、このことは所得税法9条1項16号に抵触しないとした事例【熊本地裁令和5年6月9日判決】

【熊本地裁令和5年6月9日判決(棄却、控訴)、税務訴訟資料273号順号13858・LEX/DB25622756】 税理士 佐藤 孝一 この判決の着目点 贈与税は、特定の不動産の取得等を課税対象とするものではなく、当該資産を取得するために通常必要と認められる費用に当たらないため、「資産の取得に要した金額」に該当しない。 受贈者による資産の譲渡によって増加益が具体的に顕在化した時点において、贈与者の下で実現しなかった増加益も含めて清算課税することとした所得税法60条1項1号の趣旨

本記事は購読者限定コンテンツです。既にご登録の方はログインのうえご利用ください。未登録の方は新規登録をお願いいたします。

既存ユーザーのログイン

CAPTCHA