資産税(財産評価)利用価値が著しく低下している宅地における評価額からの10%控除の適用と造成費等の控除による減額の可否

Q  私は相続税の申告に当たり、当該相続に係る市街化区域内(路線価地域内)の宅地(空地)には、敷地内に凹凸や高低差があるため、利用価値が著しく低下している宅地に該当するものとして宅地の評価額から10%を控除することについて検討しています。どのようなリスクがあるでしょうか。 A  利用価値が著しく低下しているとして宅地の評価額から10%を控除するためには、あなた(納税者側)が、評価対象地が付近にある他の宅地と比べて利用価値が「著しく低下」していることを立証する必要があります。

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