(注目非公開裁決事例)黒字決算を維持するために完成工事原価の一部を繰り越して翌期以降の損金に計上することは認められるか【令和7年2月18日広裁(法)令6第6号】

 この事例は、建築工事請負業を営む法人である審査請求人が、各事業年度の完成工事原価の外注費等として損金の額に算入した金額について、税務署長が、当該外注費等は当該各事業年度の完成工事原価ではないから損金の額に算入されないなどとして、法人税等の更正処分等をしたものである。  これに対して請求人は、国税不服審判所に審査請求を行い更正処分等の取消しを求めた。争点は、当該外注費等が法人税法22条3項3号に規定する損失の額として損金算入できるか否かであった。 1 事実関係 ⑴ 請求人は、

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