資産税(相続税)・国税通則法 未分割財産に係る相続税法32条《更正の請求の特則》と国税通則法23条《更正の請求》の適用関係について

Q  相続税の申告期限までに相続人間における遺産分割協議がまとまらないため、相続税法55条《未分割遺産に対する課税》の規定に基づき、相続税の申告をしました。このたび、法定申告期限から約2年経過し遺産分割調停が成立しましたが、この調停調書には全ての財産、債務は記載されていません。  今後、更正の請求はどのように行えばよいでしょうか。  この調停から4か月以内に相続税法32条1項に基づく更正の請求をする必要がありますか。 A  遺産分割は、全ての相続人の協議又は家庭裁判所の審判(

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