簡易課税制度を適用した場合の売上対価の返還等に係る消費税額等の計算

 消費税の納付税額は、「課税標準額に対する消費税額+貸倒回収額に係る消費税額-仕入れに係る消費税額-売上対価の返還等の金額に係る消費税額-貸倒れに係る消費税額」により計算される。  簡易課税制度は、上記の「仕入れに係る消費税額」について課税、非課税を区分することなく、課税仕入れの用途区分(課税売上げ対応、非課税売上げ対応、共通用)を行うことなく、また、課税売上割合を計算することなく、課税売上げから仕入控除税額を簡単に計算することができるものとして設けられた制度である(消法37

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