令和8年10月1日より免税事業者からの課税仕入れは仕入税額相当額の70%に

 令和8年度税制改正において、インボイス発行事業者以外の者(消費者、免税事業者又はインボイス登録を受けていない課税事業者)から行った課税仕入れにつき、その一定割合を控除できる経過措置(8割控除)について、激変緩和措置として適用期限を2年間延長した上で、控除可能割合を見直すとする経過措置(7・5・3割控除)が設けられている(平成28年改正法附則52、53)。  その見直しの内容は、令和8年10月1日から令和10年9月30日までの間の課税仕入れについてはその仕入税額相当額の70%

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