その「データ」は減価償却資産としてどの無形固定資産に該当するのか

 法務省は令和8年8月7日、生成AIによる肖像や声の無断利用について、民事責任の在り方を整理した解釈指針を公表した。人の声も、個人の人格の象徴であるとして、パブリシティ権等による保護の対象となるとしたものである。  AIは、学習のために大量のデータを必要とする。声もまた、その素材の一つとなった。もっとも、ひと口にデータといっても、その中身は一様ではない。  第一に、生のデータがある。観測され、記録された事実そのものである。事実には著作権が生じない。無体物であるから、所有権の対

本記事は購読者限定コンテンツです。既にご登録の方はログインのうえご利用ください。未登録の方は新規登録をお願いいたします。

既存ユーザーのログイン

CAPTCHA