貸付け用に購入した少額減価償却資産は主要事業に該当しなければ節税効果なし

 節税商品を販売していた企業が経営破綻したことがニュースとなっている。その企業は、単価10万円未満の資産(ドローンなど)を大量に顧客に販売し、顧客である企業等は少額減価償却資産の取得価額の損金算入によりその購入した事業年度の納税額を減少させる(節税)ことができるとしていたようである。  しかしながら、令和4年度税制改正において、行き過ぎた節税スキームに対応する目的で、令和4年4月1日以後に取得する、貸付けの用に供したものは対象から除外されていることを再確認しておきたい(所得税

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