資産税(相続税)兄が亡くなり、その後兄のただ一人の相続人であった母も亡くなった場合における債務控除と相次相続控除

Q  令和7年8月25日に、兄Aが亡くなりました(第一次相続)。また、Aのただ一人の相続人であった母は、Aの相続税の申告書を提出しないまま、令和8年4月7日に亡くなりました(第二次相続)。Aの弟であるBは、母の死亡により、Aに係る母の相続税の申告義務と納税義務を引き継いでおり、母の死亡から2週間後の令和8年4月20日、母に代わりAの相続税の申告書を提出しました。 【これまでの経緯と今後の予定】  令和7年8月25日  A死亡  令和8年4月7日  母死亡  令和8年4月20日

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