資産税(財産評価)相続したマンションの敷地が2以上の地区にわたる場合における地積規模の大きな宅地の評価の適用可否

Q  私は、父である被相続人が所有していたマンションの1室(敷地全体の面積は8,000㎡)を相続しました。このマンションは、路線価地域に所在し、容積率等の要件は満たしており、普通住宅地区の路線と中小工場地区の路線の2路線に接しています。  当該2路線につき正面路線の判定をしたところ、中小工場地区の路線が正面路線となりました。  この場合、地積規模の大きな宅地の評価(評基通20-2)を適用することはできますか。 【概要図】 A  あなたが相続したマンションの敷地は、地積規模の大

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