租税条約上の「専ら…訓練を受ける」者に該当せず給与収入は課税対象~育成就労外国人が支払を受ける給与の課税関係で文書回答~

 国税庁は9月18日、「育成就労外国人が育成就労実施者から支払を受ける給与の課税関係について」の文書回答(回答年月日:令和8年9月15日)を公表した。  照会者(出入国在留管理庁及び厚生労働省)は、令和9年4月1日から運用が開始される育成就労制度について、その目的や照会に係る取引等の事実関係を踏まえると、育成就労制度により日本に在留することとなる外国人(育成就労外国人)は、原則として、一部の租税条約などに定められている、個人が「専ら…訓練を受ける」者に該当する場合には、一定の

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