令和8年1月から3月までの裁決7事例が公表

 国税不服審判所は10月7日、「公表裁決事例要旨」及び「公表裁決事例」に、令和8年1月から3月までの7事例を追加した。 『株式の差押処分における第三債務者は、当該差押処分に対して「不服がある者」として処分の取消しを求めることができるが、当該株式は滞納者に帰属するものではないことを理由として差押処分の取消しを求めることはできないとした事例』において審判所は、「株式が滞納処分により差し押さえられた場合には、株主の地位に基づく剰余金配当請求権等の債権に対しても差押処分の効力が及ぶと

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