豪雨災害等で大きな被害を受けている者が受け取る災害見舞金の取扱い

 最近は豪雨災害等が頻発している。激甚災害に指定されている地域では自宅等が被災し大きな被害を受けている方も多くおられると思われる。  そこで、勤務先である会社から災害見舞金をもらった場合の課税関係について、改めて確認してみる。  個人が心身又は資産に加えられた損害につき支払を受ける相当の見舞金(役務の対価たる性質を有するものを除く)については、所得税は課されない(所法9①十八、所令30三)。  会社が、被災者の所有資産の損害の程度(全壊、半壊、床上浸水、床下浸水など)に基づき

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