民法(親族) 離婚後に子が生まれた場合における子の父と推定される者

Q  妻と離婚して250日後に子供が生まれました。元妻は再婚していません。私が生まれた子の父となるのでしょうか。また、元妻が子供を出産する前に別の男性と再婚していた場合はどうなりますか。 A  子の出生時期によって懐胎時期が推定され(民法772②)、その懐胎時期に応じて、民法により誰が父となるかが推定する規定が設けられています。婚姻成立後200日を経過した後に出生した子については、たとえ離婚した場合であっても、離婚の日から300日以内に生まれた子は婚姻中に懐胎したものと推定さ

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