(ステップアップ税理士業務)相続時精算課税制度

▶相続時精算課税制度  生前に財産を子や孫に移転させたい場合で、その移転に際して金銭の授受を伴わないようにしたいとき、その財産の移転は「贈与による移転」となります。そのため、その財産の移転について、贈与税の申告や納付が必要になります。  しかし、60歳以上の人が18歳以上の子や孫に対して財産を贈与するときは、相続時精算課税制度の適用を受けることができます。この制度は、父や母が子や孫などに対して、個々人ごとに申請して適用を受けることになりますが、一度適用を受けたときは、取り止め

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