10月1日からビール、発泡酒等の税率が一本化

 平成29年の酒税法改正により、酒類の種類が発泡性酒類(ビール、発泡酒、その他の発泡性酒類)、醸造酒類(清酒、果実酒など)、蒸留酒類(連続式蒸留焼酎、単式蒸留焼酎、ウイスキー、ブランデー、スピリッツなど)、混成酒類(合成清酒、みりん、甘味果実酒、リキュールなど)に区分され、種類・品目ごとに、また、アルコール度数に応じた税率(酒税の税率は1㎘当たり〇〇円と定められている)が適用されることになった。  この税率の改正は、清酒は引き下げられ、果実酒や蒸留酒は引き上げられるなどその種

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