(会社法・所得税)税制適格ストックオプションの年間の権利行使価額の合計額が1200万円を超える場合の取扱い

Q  A株式会社(1985年設立の上場会社、以下「A社」といいます。)は、A社の取締役B(以下「B取締役」といいます。)に対し、株主総会決議により、ストックオプション(下記【解説】1の特定新株予約権に該当するものです。以下「本件ストックオプション」といいます。)を右のとおり付与しています。  A社とB取締役とは、これらの付与決議に基づきそれぞれ新株予約権割当契約を締結しているところ、B取締役は、各契約に従って2026年中に右のとおり本件ストックオプションを行使し、A社株式を取

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