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(大蔵財務協会創立90周年記念座談会)変わりゆく財産評価制度-不動産・非上場株式評価の見直しの行方③~マンション通達について・マンション通達の課題・貸付用不動産の評価方法の見直し~
【マンション通達について】 渡邉:では次にマンション評価の見直しの件でご意見をいただきたいと思います。令和6年1月1日以後の相続や遺贈等に適用されることになった、いわゆるマンション通達の射程と考え方、あるいは残された課題等について、加藤先生からご意見があればお願いいたします。 加藤:マンション通達の適用対象は結構絞られています。この対象はどこにあるかというと、区分所有者が持っている家屋ですが、持っている家屋といっても2階建てのようなものや専有室が3以下のものは除くということで