特定少額資産の譲渡に係る課税貨物の課税関係を示す~国境を越えた電子商取引に係る消費税の課税に関するQ&A~

 国税庁の「国境を越えた電子商取引に係る消費税の課税に関するQ&A」から【問14】、【問15】、【問16】、【問17】について確認する。 特定少額資産販売事業者の登録の効果 【問14】 当社は、特定少額資産の譲渡に該当する商品の販売を行っているが、当社が特定少額資産販売事業者の登録を受けた場合、どのような課税関係となるのか。 【答】 特定少額資産の譲渡に該当する商品の販売を行った場合、その販売時に国内において行われた資産の譲渡として消費税の課税対象となる(消法4③)。

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